平成31年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」および「週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率制度は、飲食料品などを取り扱う事業者の方だけでなく、すべての事業者に関係のある制度で、消費税確定申告の納税額の計算に影響します。
取扱商品の消費税率が軽減税率(8%)か標準税率(10%)かを判断して、税率ごとに経理処理する必要があります。また、JAとの委託販売に係る精算金は総額処理が求められるなど、軽減税率の理解を深め、準備を進めていく必要があります。
まずは準備に向けた第一歩として、制度を知ることからはじめませんか? ぜひこの機会にご参加ください。
消費税の軽減税率制度 説明会
【開催日時】平成30年6月26日(火)・6月28日(木) どちらも午後7時30分~午後8時30分
【会場】JAこうか本所3階 第1研修室(甲賀市水口町水口6111-1)
【主催】JAこうか、水口税務署
【お申込み】JAこうか 各地区営農経済センター
【お問い合わせ】JAこうか 営農企画課(℡62-0720)