組合員になってお得!
JAこうかの組合員になって、JAを活用しませんか?
JAは、農業を営んでいる農業者が中心となって出資、運営、利用する協同組合組織です。JAに出資している人を組合員と呼び、組合員はその要件により正組合員と准組合員に分かれています。
出資は、株式会社における株式と同様、JAの資本に算入されるものです。したがって、出資は貯金とは異なり、貯金保険機構の対象とはならず保護されません。
正組合員は、総代会で議決権を行使することなどで、当JAの経営に参加することができます。議決権は、出資金額に関わらず、一人につき1個です。
よくあるご質問
ただし、ご利用いただく事業によっては、組合員の特典などを受けられない場合があります。
農業者ではないものの、JAの事業を利用したいという方が准組合員です。
JA事業をご利用いただくうえでは、正組合員も准組合員も同様にJA事業をご利用いただけますが、准組合員にはJAの運営にかかる議決権などがありません。
出資金は組合から脱退する場合に返還しますが、貯金と違って、元本が保証されているわけではありません。
組合員になるメリット
JAの事業は、どなたでもご利用いただけますが、組合員に加入することでJAならではの特典を受けることができます。
JA広報紙「こうか」
毎月、地域の情報が満載のJAの広報紙「こうか」を配布し、お得なキャンペーン情報などをお知らせいたします。
甲賀のゆめ丸ポイント
JA事業の利用でポイントが貯まる甲賀のゆめ丸ポイントカード会員にご加入いただいている場合、2倍の組合員優遇ポイントの付与を受けることができます。
葬祭
組合員価格にてご葬儀をご利用いただけます。
出資配当金
株式と同様に、年1回、出資金に応じて出資配当金をお受け取りいただけます。
ただし、当JAの業績によっては配当の割合が変動するとともに、配当がない場合もあります。
組合員の要件
当JAの組合員になるには次の要件が必要となります。
正組合員になる場合
- 当JAの地区内にお住まい、またはその経営に係る土地等があり、農業を営む個人の方
- 当JAの地区内にお住まい、またはその経営に係る土地等があり、年間30日以上農業に従事する個人の方
准組合員になる場合
- 当JAの地区内にお住まいの方
- 当JAの地区内にお勤めの方でお取引(信用・共済・購買等)を1年以上継続して利用されている方
- 当JAの地区外にお住まいの方でお取引(購買・農産物購入)を1年以上継続して利用されている方など
※組合員加入後、上記の要件に変更が生じた場合は、当JAまで届け出てください。
組合員加入に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できる公的確認書類(運転免許証など)
- 当JAの普通貯金通帳(出資配当振込口座)
※普通貯金通帳をお持ちでない場合は、口座開設に必要なお届出印もご用意ください。
※法人・団体の加入は、別途書類が必要となります。
組合員加入手続の流れ
- 最寄りのJA支所にて、JA所定の組合員加入申込書をご記入いただき、出資金の払い込みとともにご提出いただきます。
- JAで組合員加入の審査・承認手続を行います。
- 加入承諾書を加入申込者へ発行(郵送)します。
- 加入申込者(組合員)に郵送で出資金残高をお知らせします。(年1回)
脱退(出資の払い戻し)
脱退とは、組合員が組合員としての地位(資格)を失うことで、その原因によって任意脱退と当然(法定)脱退に分けられます。脱退によって、払い込んでいただいた出資の額を上限として出資の払い戻しを受けることができます。
任意脱退
組合員の意思表示による脱退であり、当JAの組合員または組合員資格のある方に出資持分を全部譲渡(JAの承認後)することで脱退となります。
譲渡先がない場合は、事業年度末(3月31日)の60日前までに当JAの支所窓口にお申し出いただければ、その年度末に当JAが出資持分を譲り受けて脱退となります。
ただし、出資金の払い戻しは、脱退した年度の決算が確定する通常総代会(毎年6月下旬頃開催)以降になります。
法定脱退
法令・定款に規定する以下の(主な)事由が生じた場合は、当JAの支所窓口にお申し出いただければ、脱退となります。
- 組合員としての資格要件のいずれにも該当しなくなった場合
- 組合員である個人が死亡した場合
- 組合員である法人、団体等が解散した場合
相続
組合員の死亡は、法定脱退となりますが、その払戻請求権の全部を取得した相続人が速やかに加入申込みをし、JAがこれを承認した時は、その相続人は死亡した組合員(被相続人)の持分を取得することができます。
その他
組合員を脱退されますと、脱退した年度の配当はありません。(総代会で承認を受ける剰余金処分の事業年度の末日に組合員資格を有していないと、配当は受けられません。
出資の譲渡等
出資は当JAの承認なく譲渡・譲受を行うことはできません。
出資は当JAが承認した場合に限り、他の組合員等に譲渡することができます。譲渡・譲受の必要がある場合は当JA所定の手続きにより行ってください。出資を担保や質入れ等にすることはできません。
経費の賦課
現在、経費の賦課はありませんが、JAは総代会の承認を受けて、JAの営農指導などの事業に必要な経費に充てるため、賦課金の納付を組合員にお願いすることがあります。
出資口数と金額
出資金は、当JAの定款の規定により1口5,000円で、1,000口(500万円)が限度となっています。
組合員・出資に関するご相談は、最寄の当JA支所までお気軽にお問い合わせください!